第1条 本会は、日本農民文学会と称し、農民文学の創造を通じ、①農村および農民
の内発的自己変革をめざし、②人と自然環境との調和を促進し、③会員相互
の交流と農村文化 の発展をはかることを目的とする。
第2条 本会は、前条の目的に賛同するすべての人を会員として組織し、農民文学運
動の主体として機関誌『農民文学』の発行を通じて運動を展開する。本部は
会長宅とする。
第3条 本会は次の事業を行う。
1、機関誌『農民文学』の発行
2、農民文学賞の選定
3、研究会、講演会等の開催
4、その他必要と認める事業
第4条 本会に次の役員をおく。
1、会長1名
2、副会長若干名
3、運営委員・編集委員 若干名
4、事務局長1名
5、編集長1名
6、会計1名
7、会計監査 1名
8、支部長(都道府県)
9、顧問若干名をおくことができる
第5条 会長、副会長及び運営・編集委員は総会で選出する。その他の役員は、運営・
編集委員会で互選し、会長が委嘱する。
役員の任期は2年とし、再任することができる。
第6条 会長は、本会を代表し、会を統括する。
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代行する。
事務局長は、会の活動の全体的事務を担当する。
編集長は、機関誌『農民文学』の編集事務を担当する。
会計は、本会の経理事務を担当する。
第7条 本会の会議は、総会及び運営・編集委員会とする。
総会は、年1回以上開催し、運営・編集委員会は必要のつど開催する。
第8条 会員は機関誌『農民文学』等の配布を受け、かつ機関誌に投稿する権利を有
する。ただし原稿の採否は、運営・編集委員会がこれを行う。
会員は正会員と購読会員とし、機関誌『農民文学』の購読拡大を図る。
第9条 本会の運営に関する経費は、会費、購読会費、寄付金(年末カンパを含む)、
事業収入、その他をもってまかなう。
会費額は、 正会員は年間1万6千円、購読会員は8千円とする。会費は原則と
して一括納入とするが、二分割納入も可とする。
第10条 規約の制定・改正は、運営・編集委員会の義を経て、総会において行う。
付 則 この規約は二〇二〇年四月二〇日に大幅改正した